車庫証明の申請者が持ち家の方の場合とアパート住まいの方の場合の、申請に必要な書類資料について記載しています。参考にして頂ければ嬉しいです。
「車庫証明」正式には「自動車保管場所証明申請書」になります。代行サービスもありますが、なかなか良い値段がしますので、平日に時間が取れる方は是非自分で申請してみてください。車庫証明の申請、正直面倒ですがやることは難しいことはありません。
1、自動車保管場所証明申請書2枚(別記様式第1号と記載あり)
2、保管場所標章交付申請書2枚(別記様式第9号と記載あり)
3、保管場所の所在図・配置図1枚
4、保管場所使用承諾証明書1枚(アパート住まいの人が必要)
5、保管場所使用権原疎明書面(自認書)1枚(持ち家の人が必要)
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この記事の目次
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書(全4枚)
1と2、は名称は違いますが、記載する内容はすべて同じです。インターネット上でプリントアウトすることができますが、その場合1枚ずつ記入する必要があります。各警察署で、この1と2が四枚つづりになっている用紙が用意されていますので、警察署に行くのにあまりにも遠くではない方は取りに行った方が簡単かもしれません。
警察署で「車庫証明を申請したい」と伝えてください。持ち家なのかアパート住まいなのか聞かれると思いますので、聞かれたことを答えてください。するとあなたに必要な用紙を警察の方が渡してくれますのでそちらを一度自宅に持ち帰って、必要事項を記入するようにしましょう。
※この段階でも警察署に行くという行為が面倒。というかちょっと色々心配と思ってしまうかもしれませんが、警察の方は親切です。だって警察官ですからね。市民の味方ですからわからないことがあればしっかりと確認してくださいね。
初めに1と2を記入します。警察署で貰う用紙は4枚つづりになっていますので、1と2は同時に記入することができますのでさほど面倒なことはありません。(※インターネットで印刷した用紙の場合は、4枚すべてを記入する必要がありますのでご注意ください※同じ内容を4枚記入します)
「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」は車検証に記載されていますので書いてあるとおりに記入してください。「自動車の大きさ」についてはセンチメートルで記入します。
「自動車使用の本拠の位置」⇒「現在の住んでいる持ち家・アパートの住所(アパート名記載)」です。
「自動車の保管場所の位置」⇒「車を保管する場所の住所(駐車場のナンバー記載が必要)※持ち家の車庫なら持ち家の住所・アパートの敷地内にある駐車場ならアパートの住所(アパート名不要※駐車場のナンバー記載が必要)」
「※保管場所標章番号」⇒「空欄でOK(江南警察署では記載不要と言われました)」
「申請者」⇒「車検証の使用者(自動車使用の本拠の位置と同じ住所を記載)」連絡の取れる電話番号、もしくは携帯番号を記入します。
申請者の上に日付を記入する箇所がありますが、こちらは、あとで申請日を記入するので未記入でOKです。
保管場所の所在図・配置図(1枚)
次は「保管場所の所在図・配置図」に車の保管場所の地図を書きます。
用紙の左側から。「所在図記載欄」ですが、自宅と駐車場が離れている場合は、自宅から駐車場までの周辺の地図を記載する必要があります。こちらは市販の地図をコピーしても良いとの記載がありますので、もし書きたくない場合はコピーの添付でもOKです。
あと、使用する本拠の位置(自宅)と、保管場所(駐車場)が同一の場合は、こちらの地図は記載省略OKです。今回、僕が車庫証明を申請する際は、アパートの目の前(敷地内)に駐車場があったためこちらの地図は省略して提出しています。
用紙の右側。「配置図記載欄」には駐車場の図を記入します。自宅敷地内・もしくはアパートに駐車場があれば、自宅を含めた駐車場の図を上から見たように記入します。その際、駐車場の幅や奥行、道路の幅をメートル表記で記入しましょう。
駐車場が自宅から離れている場合は、駐車場のみを上から見たような図で記入します。このときも駐車場の幅や奥行、道路の幅、さらに駐車場の入口、何番にとめているのかを記入しておきます。「NO1に保管」などと記載しておくと分かりやすいです。
保管場所使用承諾証明書【アパート住みの人】
アパートにお住いの方は、駐車場が大家さん、もしくは不動産会社の所有になっているので「保管場所使用承諾証明書」を用意する必要があります。
大家さんか不動産会社かどちらの所有になっているのかわからない場合は、不動産会社に聞くと教えてくれます。どちらの場合でも、郵送してくれると思いますのでお願いしてみてくださいね。
「保管場所の位置」には駐車場の住所を記入します。※アパート名は不要です。
「使用者」には、アパートの住所を記入します。アパート名まですべて記入してOKです。氏名のところはあなたの名前が入ります。
「使用期間」は「承諾書を作成した日にち(例えば:平成30年7月1日)」から「2年後先くらいの日にち(ざっくりで大丈夫です※平成32年7月1日)」を記入します。使用期間の下に大家さんもしくは管理会社の名前が入っていると思いますが、その上に「承諾書を作成した日にち(平成30年7月1日)」と同じ日にちを記入します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)【持ち家住みの人】
こちらは持ち家ですので、自宅住所を記入すればOKです。こちらの日にちは、自動車保管場所証明申請書に記入した日(申請日)を記入すれば問題ありません。シャチハタ印では申請できませんのでご注意ください。
車庫証明の手数料(新潟)
「自動車保管場所証明申請手数料」が2200円と「保管場所標章交付手数料(ステッカー代)」が500円必要です。(新潟県収入証紙)
各警察署では「新潟県収入証紙」を購入することができませんので、指定銀行で事前に購入しておきましょう。
保管場所標章交付手数料(ステッカー代)の500円(新潟県収入証紙)は、申請がおりた際に必要になります。その他の書類がOKなら、警察の方が写真のようにして渡してくれますので、記載された日にち以降に、再度ハンコを持って警察署に行けば車庫証明の申請が完了します。